規約(政治団体規約)

政治資金規正法その他関係法令に基づく、本党の組織および運営に関する基本事項

目的

本規約は、政治資金規正法その他関係法令に基づき、政治団体「たばこ減税党」(以下「本党」という。)の組織および運営に関する基本事項を定める。

第1条(名称)

本党は「たばこ減税党」と称する。

第2条(目的)

本党は、喫煙者の権利を守り、過剰な規制および重税を是正し、自由で公平な社会を実現することを目的とする。

第3条(主たる事務所)

本党の主たる事務所を次に置く。
東京都練馬区東大泉5-2-12

第4条(事業)

本党は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 研究会、講演会その他集会の開催
  2. 機関紙、広報紙、ウェブサイト等の媒体による情報発信
  3. 関係方面への政策提言、要望、陳情および広報活動
  4. たばこ税負担の適正化(減税を含む)に向けた普及・啓発活動
  5. その他、目的達成に必要な事業

第5条(党員)

  1. 日本国籍を有し、本党の理念に賛同する者は、所定の申込手続により党員となることができる。
  2. 党員の種別(一般党員、賛助党員等)を設ける場合は、別に定める細則による。

第6条(入党)

  1. 入党は、入党申込書の提出その他本党の定める方法による申込みと、代表者の承認をもって成立する。
  2. 代表者は、申込者が本党の目的に反し、又は本党の秩序を著しく害するおそれがあると認めるときは、入党を承認しないことができる。

第7条(退党・除名)

  1. 党員は、代表者に対し退党の意思を通知することにより、いつでも退党することができる。
  2. 党員が次の各号のいずれかに該当するときは、代表者は、本人に弁明の機会を与えた上で、党員総会(第9条に定める党大会)に諮り、除名することができる。
    1. 本規約に違反し、又は本党の名誉を著しく毀損したとき
    2. 本党の目的に反する行為を継続的に行ったとき
    3. その他、党員として不適当と認められる相当の事由があるとき

第8条(党員の権利義務)

  1. 党員は、本党の活動に参加し、意見を述べる権利を有する。
  2. 党員は、本規約および本党の決定を遵守し、本党の活動に協力する義務を負う。
  3. 党員は、別に定めるところにより党費(会費)を納入することができる。

第9条(機関)

本党に次の機関を置く。

  1. 党大会(党員総会)
  2. 代表者
  3. 役員会(必要に応じて設置する)

第10条(党大会)

  1. 党大会は本党の最高意思決定機関とし、全党員をもって構成する。
  2. 党大会は、代表者が必要に応じて招集する。定例党大会は原則として年1回開催する。
  3. 党大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
  4. 党大会は、書面又は電磁的方法(オンライン会議等)により開催し、又は議決を行うことができる。

第11条(役員)

本党に次の役員を置く。

  1. 代表者 1名
  2. 会計責任者 1名
  3. 事務担当者 1名

2 必要に応じて、副代表その他の役員を置くことができる。

第12条(役員の選任・解任)

  1. 代表者は党大会の決議により選任する。
  2. 会計責任者および事務担当者は、代表者が指名し、党大会に報告する。
  3. 役員の解任は、党大会の決議により行う。ただし、会計責任者および事務担当者については、代表者は必要に応じて解任し、速やかに党大会に報告することができる。

第13条(役員の任期)

  1. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 任期満了後も、後任者が就任するまでの間は、なお職務を行う。

第14条(役員の職務)

  1. 代表者は、本党を代表し、会務を統括する。
  2. 会計責任者は、政治資金規正法その他関係法令に従い、本党の収支を管理し、帳簿・書類の作成、保存、届出および報告に関する事務を統括する。
  3. 事務担当者は、党務一般、文書管理、連絡調整その他の事務を処理する。

第15条(支部)

  1. 本党は、必要に応じ、各都道府県その他の地域に支部を設置することができる。
  2. 支部の名称、所在地、役員その他必要事項は、代表者が定め、党大会に報告する。

第16条(会計の原則)

  1. 本党の会計は、政治資金規正法その他関係法令に従い、透明性を確保して行う。
  2. 本党は、収入および支出について、適正な証拠書類を徴し、会計責任者がこれを整理・保存する。

第17条(収入)

本党の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

  1. 党費(会費)
  2. 寄付金
  3. 政治資金パーティーその他の事業収入(実施する場合)
  4. その他の収入

第18条(支出・決裁)

  1. 本党の支出は、代表者の承認を経て行う。ただし、緊急やむを得ない場合は、会計責任者が立替え又は仮払を行い、事後速やかに代表者の承認を得ることができる。
  2. 支出の方法、決裁基準、支払手続その他必要事項は、代表者が別に定める。

第19条(帳簿・書類の保存および公開)

  1. 本党は、政治資金規正法その他関係法令に基づき、収支を記帳し、所定の期間保存する。
  2. 本党は、法令に従い、収支報告書等の提出および公開に協力する。

第20条(会計年度)

本党の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第21条(規約改正)

本規約の改正は、党大会の決議によって行う。

第22条(解散)

本党の解散は、党大会において出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。

第23条(残余財産の処理)

本党が解散したときは、清算後の残余財産は、党大会の決議により、同種の目的を有する政治団体又は公益的団体等に寄付する。
党大会において寄付先が決定できないときは、残余財産は国庫に帰属させる。

第24条(補則)

本規約の施行に必要な細則は、代表者が定め、党大会に報告する。

付則

本規約は、令和 年 月 日から施行する。