規約(政治団体規約)
政治資金規正法その他関係法令に基づく、本党の組織および運営に関する基本事項
目的
本規約は、政治資金規正法その他関係法令に基づき、政治団体「たばこ減税党」(以下「本党」という。)の組織および運営に関する基本事項を定める。
第1条(名称)
本党は「たばこ減税党」と称する。
第2条(目的)
本党は、喫煙者の権利を守り、過剰な規制および重税を是正し、自由で公平な社会を実現することを目的とする。
第3条(主たる事務所)
本党の主たる事務所を次に置く。
東京都練馬区東大泉5-2-12
第4条(事業)
本党は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 研究会、講演会その他集会の開催
- 機関紙、広報紙、ウェブサイト等の媒体による情報発信
- 関係方面への政策提言、要望、陳情および広報活動
- たばこ税負担の適正化(減税を含む)に向けた普及・啓発活動
- その他、目的達成に必要な事業
第5条(党員)
- 日本国籍を有し、本党の理念に賛同する者は、所定の申込手続により党員となることができる。
- 党員の種別(一般党員、賛助党員等)を設ける場合は、別に定める細則による。
第6条(入党)
- 入党は、入党申込書の提出その他本党の定める方法による申込みと、代表者の承認をもって成立する。
- 代表者は、申込者が本党の目的に反し、又は本党の秩序を著しく害するおそれがあると認めるときは、入党を承認しないことができる。
第7条(退党・除名)
- 党員は、代表者に対し退党の意思を通知することにより、いつでも退党することができる。
- 党員が次の各号のいずれかに該当するときは、代表者は、本人に弁明の機会を与えた上で、党員総会(第9条に定める党大会)に諮り、除名することができる。
- 本規約に違反し、又は本党の名誉を著しく毀損したとき
- 本党の目的に反する行為を継続的に行ったとき
- その他、党員として不適当と認められる相当の事由があるとき
第8条(党員の権利義務)
- 党員は、本党の活動に参加し、意見を述べる権利を有する。
- 党員は、本規約および本党の決定を遵守し、本党の活動に協力する義務を負う。
- 党員は、別に定めるところにより党費(会費)を納入することができる。
第9条(機関)
本党に次の機関を置く。
- 党大会(党員総会)
- 代表者
- 役員会(必要に応じて設置する)
第10条(党大会)
- 党大会は本党の最高意思決定機関とし、全党員をもって構成する。
- 党大会は、代表者が必要に応じて招集する。定例党大会は原則として年1回開催する。
- 党大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
- 党大会は、書面又は電磁的方法(オンライン会議等)により開催し、又は議決を行うことができる。
第11条(役員)
本党に次の役員を置く。
- 代表者 1名
- 会計責任者 1名
- 事務担当者 1名
2 必要に応じて、副代表その他の役員を置くことができる。
第12条(役員の選任・解任)
- 代表者は党大会の決議により選任する。
- 会計責任者および事務担当者は、代表者が指名し、党大会に報告する。
- 役員の解任は、党大会の決議により行う。ただし、会計責任者および事務担当者については、代表者は必要に応じて解任し、速やかに党大会に報告することができる。
第13条(役員の任期)
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 任期満了後も、後任者が就任するまでの間は、なお職務を行う。
第14条(役員の職務)
- 代表者は、本党を代表し、会務を統括する。
- 会計責任者は、政治資金規正法その他関係法令に従い、本党の収支を管理し、帳簿・書類の作成、保存、届出および報告に関する事務を統括する。
- 事務担当者は、党務一般、文書管理、連絡調整その他の事務を処理する。
第15条(支部)
- 本党は、必要に応じ、各都道府県その他の地域に支部を設置することができる。
- 支部の名称、所在地、役員その他必要事項は、代表者が定め、党大会に報告する。
第16条(会計の原則)
- 本党の会計は、政治資金規正法その他関係法令に従い、透明性を確保して行う。
- 本党は、収入および支出について、適正な証拠書類を徴し、会計責任者がこれを整理・保存する。
第17条(収入)
本党の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
- 党費(会費)
- 寄付金
- 政治資金パーティーその他の事業収入(実施する場合)
- その他の収入
第18条(支出・決裁)
- 本党の支出は、代表者の承認を経て行う。ただし、緊急やむを得ない場合は、会計責任者が立替え又は仮払を行い、事後速やかに代表者の承認を得ることができる。
- 支出の方法、決裁基準、支払手続その他必要事項は、代表者が別に定める。
第19条(帳簿・書類の保存および公開)
- 本党は、政治資金規正法その他関係法令に基づき、収支を記帳し、所定の期間保存する。
- 本党は、法令に従い、収支報告書等の提出および公開に協力する。
第20条(会計年度)
本党の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第21条(規約改正)
本規約の改正は、党大会の決議によって行う。
第22条(解散)
本党の解散は、党大会において出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
第23条(残余財産の処理)
本党が解散したときは、清算後の残余財産は、党大会の決議により、同種の目的を有する政治団体又は公益的団体等に寄付する。
党大会において寄付先が決定できないときは、残余財産は国庫に帰属させる。
第24条(補則)
本規約の施行に必要な細則は、代表者が定め、党大会に報告する。
付則
本規約は、令和 年 月 日から施行する。